具体的には、このホームページのほか、募集要領(PDF:) 、及び チラシ(PDF:) をご覧ください。
札幌市内で事業を営む50店舗以上により構成されるグループ(商店街、実行委員会、協議会、組合など)
※店舗数のほか、以下の条件を満たす必要があります。
※一つの大型商業施設で営業するテナントや、同一商標を有するフランチャイジー事業者が構成員の大半を占める場合は除きます。
※上記の業種以外の業種や、大企業も10%以内であれば参加可能です。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号、いわゆる「風営法」)第2条第5項に定める営業、公序良俗に反する営業、宗教活動又は政治活動を行う事業者、暴力団関係事業者は構成員になることはできません。
※補助金の交付を決定するにあたっては、書類による選考があります。
補助対象経費の10分の10(※千円未満切捨て)
グループに参加する店舗数により、補助金の上限額が異なります。
また、補助経費のうち一定割合以上を消費者還元分(プレミアム付商品券発行費、共通値引券発行費、景品代)に充てなければなりません。
構成店舗数(※)
補助上限額
消費者還元分
300店舗以上
9,000万円
80%以上
200店舗以上299店舗以下
6,000万円
75%以上
100店舗以上199店舗以下
3,000万円
70%以上
50店舗以上99店舗以下
1,500万円
65%以上
※横にスワイプすると表示できます。
※50店舗以上から対象になりました。
補助対象経費は以下の経費です。詳しい内容は、募集要領(PDF:) をご確認ください。
消費者還元分 |
|
---|---|
費目 |
補助例 |
プレミアム付商品券発行費 |
プレミアム付商品券等を発行する費用のうちプレミアム分 |
共通値引券発行費 |
共通値引券を発行する費用のうち値引分 |
景品代 |
くじ引き等を実施する場合の景品代 |
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事務経費 |
|
---|---|
費目 |
補助例 |
広告宣伝費 |
事業の周知を図るための印刷物の製作及び配布若しくはホームページの製作・改修に係る経費 |
会場費 |
事業の実施会場の使用料 |
委託費 |
会場設営、事業企画、システム開発などの役務の委託に係る経費 |
消耗品費 |
事業の実施に係る消耗品の購入費 |
物品賃借費 |
事業の実施に係る物品の賃借料 |
通信運搬費 |
物品の運搬に係る経費及び事業の実施に係る通信費 |
その他 |
他の費目に属さない経費で、市長が事業の実施にあたり必要不可欠であると認める経費 |
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詳しくは、募集要領(PDF:) に掲載していますので、必ずご確認ください。
応募締切
交付決定
事業の完了期限
5月19日(木)
※15時00分(必着)
6月下旬(予定)
12月31日(土)
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申請書類等は、電子メールでご提出ください。
お問い合わせの際は、以下の内容をご確認・同意の上、お問い合わせください。
「中小事業者」の定義は、中小企業基本法(昭和38年法律154号)によるものとします。具体的には、下の表のとおりです。
業種 |
以下のいずれかに該当 |
|
---|---|---|
資本金額 |
常時使用する従業員数 |
|
小売業 飲食サービス業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
生活関連サービス業 娯楽業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
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事業の完了を待たずに補助金の交付を受けられる場合があります。希望する場合には、事前にご連絡をいただいた上で、以下の様式を提出してください。なお、提出にあたっての留意事項など、詳しくは募集要領の9ページを確認してください。
【ご注意ください!】
事業完了後に確定する補助金額が、概算交付額に満たない場合には、その差額を返還する必要があります。
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途中で事業内容を変更する場合には、札幌市の承認を得る必要がありますので、以下の様式を提出してください。
なお、変更にあたっての留意事項など、詳しくは募集要領の9ページを確認してください。
様式
名称
様式ダウンロード
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事業の完了後は、事業を完了した日の翌日から30日以内に、以下の様式を提出してください。
様式のほか、提出が必要な書類がありますので、詳しくは募集要領の11ページを確認してください。なお、報告にあたっての留意事項は、募集要領の11~13ページを確認してください。提出された書類を審査の上、補助金額を確定し、補助金を交付します。
様式
名称
様式ダウンロード
※横にスワイプすると表示できます。
お問い合わせ先
札幌市商業者グループデジタル
販促応援事業事務局
お問い合わせの際は、以下の内容をご確認・同意の上、お問い合わせください。